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マンション売却時の譲渡所得に関する取得費の算定について(登録免許税・不動産所得税)

親の代から40年間所有(昭和53年購入)していたマンションの一室を売却したものです。すでに居住しておらず、相続後3年以上経っているので、確定申告時に3,000万円特別控除は使えません。
質問内容は譲渡所得の確定申告時の取得費申告についてです。
当時親が支払ったと思われる登録免許税及び不動産取得税についてすでに納付書は紛失?により見当たらず、納付書や納税証明書の再発行はできない状況で、さらに登録免許税は当時手続きした司法書士の名前もわからない状況(おそらく他界してしまっている?)です。
その場合、マンションの一室の購入価格から税率を掛けて推定の税額で申告することは可能ですか?ただし当時の税率が今と同じかはわかりません。
難しいと思いますが念のためお聞きします。

税理士の回答

登録免許税や不動産取得税は、共に取得した年分の固定資産税評価額に対してそれぞれの税率を掛けて算定されます。
従って、税率だけでなく当時の固定資産税評価額も分かりませんと、それらの税額を推定計算することが困難ですので、残念ながらこれらの税金を取得費に加算することは難しいと思われます。

本投稿は、2019年04月09日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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