海外でのソーシャルレンディング収入の確定申告について
昨年半ばからソーシャルレンディング投資(以下、SL)を始めました。
H30年は 合計5万弱 の収入と額的に申告不要でしたが、勉強の為と住民税申告の事もあり申告を実施。インターネット記事参考に 雑所得として申告、無事に受理され数十円の還付を受けました。 R00年は 以下を見込んでおり、海外での収入が絡んでくるため相談したく考えています。
1. 日本でのSL収入が 合計20万超 の見込
2. 19/01からシンガポールでもSLを開始、収入は 合計3万程度 の見込
下記のような考えで良いのでしょうか?
・海外でのSL収入も、日本と同じ 雑所得として申告
・年度末のTTBレートで円換算
・20.42%を乗じて源泉徴収税額を計算、"未納付の源泉徴収税額"として記載
そもそも雑所得ではないなど、認識誤りがあればご教示いただけると幸いです。
税理士の回答
本投稿は、2019年04月13日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。