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海外でのソーシャルレンディング収入の確定申告について

昨年半ばからソーシャルレンディング投資(以下、SL)を始めました。
H30年は 合計5万弱 の収入と額的に申告不要でしたが、勉強の為と住民税申告の事もあり申告を実施。インターネット記事参考に 雑所得として申告、無事に受理され数十円の還付を受けました。 R00年は 以下を見込んでおり、海外での収入が絡んでくるため相談したく考えています。
1. 日本でのSL収入が 合計20万超 の見込
2. 19/01からシンガポールでもSLを開始、収入は 合計3万程度 の見込

下記のような考えで良いのでしょうか? 
 ・海外でのSL収入も、日本と同じ 雑所得として申告
 ・年度末のTTBレートで円換算
 ・20.42%を乗じて源泉徴収税額を計算、"未納付の源泉徴収税額"として記載
そもそも雑所得ではないなど、認識誤りがあればご教示いただけると幸いです。

税理士の回答

ご質問者の認識でよろしいと思います。
ソーシャルレンディングは雑所得に該当します。また、ソーシャルレンディングのキャッシュバックは一時所得に分類されると言われています。

本投稿は、2019年04月13日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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