乙欄の間違い
扶養控除申告書を出していないせいで
源泉徴収票が本業なのに、
乙欄になっていました。
給与が50万のため特に問題なしと思い、
確定申告をしてません。
副業はしておりません。
源泉は乙欄で引かれてますので
そのため確定申告したら還付金があります。
住民税は給与支払報告書を基に決められると思うのですが、
乙欄=副業 ←間違いだったため、本業
なので税務署から他に勤めてますよね?と本業にお尋ねが来ないか心配です。
確定申告、年末調整していない場合、
税務署は住民税は計算できますか?
また、住民税をだすために確定申告してくださいと連絡が来るのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

乙欄の源泉徴収票を添付して所得税の確定申告を行って頂ければ大丈夫です。
所得税の確定申告は住民税の申告も兼ねてますので、自動的に市町村に確定申告の内容が伝達され、住民税の計算が行われます。
税務署から「他に勤めてますよね?」といった確認はないと考えて宜しいと思います。

税務署から「他に勤めていますか?」という連絡は特にないと思います
扶養控除等申告書を提出していない場合、乙欄によって所得税が源泉徴収されます
よって年末調整はされていませんので、確定申告により所得税の精算されるため、確定申告により、還付される可能性があります
税務署では住民税の計算はしませんが、確定申告書の二枚目が住民税の申告にも成るため後日、市区町村から住民税の納税告知が届くと思います
ただし、給与の支払い者は「給与支払い報告書」を提供していますので、確定申告を提供していなくても、住民税の連絡がくる可能性はあります
お返事頂きましてありがとうございます。
確定申告の期間は過ぎてしまいましたが...
今からでもする義務はありますよね?
米森様
お返事頂きましてありがとうございます。
今からでも確定申告をしようと思いますが
期間外です...大丈夫でしょうか??
また確定申告を現状してません。
確定申告をしてないこと、
乙欄のこと、
会社に報告はいきますか?

還付の場合、期限後になっても特にペナルティーはありません
時間外の場合は窓口の受付はありませんが、申告書が作成済であれば「時間外収受箱」にて、申告書の提出はできますが、お薦めできません
乙欄 → 会社に報告 とはどのような意味でしょうか❓
この乙欄給与以外に給与所得があるのでしょうか❓
他にも、給与所得がある場合は、両方の給与を合算して申告することになります
住民税の課税は、原則「特別徴収(給与からの天引き)」なので、その関係で、会社に連絡が行く可能性があります
ただし、普通徴収(自分で納付)も可能なため、市区町村に相談されたほうが良いと思います
米森様
返信ありがとうこざいます。
従業員が確定申告してないので
住民税の計算ができません...
等のような連絡がこないのかなぁと思いまして。
ちなみに私はこちらからしか所得がないので
非課税だと思います。
米森様
ちなみに私は委託なので
普通徴収になっているみたいです...
年末調整されてない源泉徴収票に普通徴収と書いてありました。

お返事ありがとうございます。
税務署は国税(所得税)のため、
「従業員が確定申告していないので住民税の計算ができません。」とした連絡が、会社や貴方にいくことはほぼありません。
住民税についても、原則、会社はすべての従業員にかかる「給与支払報告書」をそれぞれの住所地の市区町村に提出しているので、それをベースに住民税は計算はされると思います。ただし、年末調整をされていませんので、保険料控除などの控除計算がありません。そこで、確定申告をしない場合、若干、住民税が高く計算される可能性があります。(場合によっては、市区町村から貴方へ連絡があるかもしれません。)
なお、税務署に確定申告書を提出することにより、源泉徴収された所得税の精算がされるとともに、住民税の申告も併せてすることになりますので、別途、住民税の申告書を市区町村に提出する必要はありません。
確定申告書に「住民税」の項目を記載するところがありますので、漏れないようにしてください。
そして、普通徴収とのことですので、後日、市区町村より「住民税」の通知がきましたら、同封された納付書で納付してください。
本投稿は、2019年04月23日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。