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これは脱税ですか?主婦が英会話教室を開業した際の手続きについて

お世話になります。
主婦が英会話教室を開業したのですが、法的(税務的?)な手続きを一切しておりません。これは脱税になってしまうのでしょうか?また、どのような手続きが必要でしょうか?

以下、箇条書きで現状を説明致します。
・既婚の主婦で、今まで扶養範囲内で派遣の仕事をしていたが、昨年9月に英会話スクールを開業
・講師は私と、月1~2回外国人の先生が教えます(バイト代として私からお金を支払っています)
・引き続き就業している派遣の仕事の年収が約35万円
・英会話教室の推定年収が約130万円(経費を差し引くと手取り約80万円)
・レッスンは自宅ではなく、レンタルルームを利用

色々なウェブサイトを調べ漁ったのですが、当方の状況と一致する事例がなかなか見つからず、困っております。何卒アドバイスの程、よろしくお願い致します。

税理士の回答

雑所得、又は、事業所得に該当します。
所得が、38万円を超えると所得税の確定申告が必要になります。
①収入―必要経費=所得の金額になります。
派遣が給与所得の場合
②給与収入―65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
①+②=38万円を超える場合には、確定申告が必要になります。

英会話教室の収入130万円から経費50万円引いた約80万円が事業所得又は雑所得になります。
派遣の収入が報酬等であれば35万円が事業所得または雑所得に該当することになるので、所得はその内訳(事業所得や雑所得)にかかわらず115万円。
派遣の収入が給与所得であれば給与所得控除65万円が控除されますので給与所得は0円、所得は事業所得または雑所得として約80万円の申告をしなければなりません。
速やかに申告し、今後も英会話スクールを続けていかれるのであれば、開業届・事業所得としての青色申告申請書を提出することをお勧めします。
青色申告申請は提出期限を過ぎてますので、今年は受けられませんが、来年以降英会話スクールの所得を事業所得として青色申告特別控除10万円、一定の要件を満たせば最大65万円を控除した金額で申告することができます。

本投稿は、2019年04月25日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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