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メールレディについて質問です

今 専業主婦でメールレディを本業としてやってます!


38万以下なら確定申告がいらないと書いていました。
超えた場合 確定申告をしたいと考えています!

そこで質問なのですが

① 旦那の会社にバレずに確定申告をするのはかのうでしょうか?
②住民税は旦那の給料から引かずに自分で納めればバレませんか?
③いくらまで稼いだら扶養からはずれますか?扶養内で稼ぎたいと考えています。

今の計算だと一年間で72万円くらい稼げれそうです。(経費をひかずに)

良かったら、回答をよろしくお願いします!

税理士の回答

メールレディは、雑所得(又は、事業所得)になると考えます。
収入―必要経費=所得の金額になります。
所得の金額が38万円以下であれば、配偶者控除の対象であり、確定申告も不要です。
所得が38万円を超えると確定申告が必要になり、又、配偶者特別控除の対象になりますので、ご主人の会社には、わかる事になると考えます。
所得の金額は38万円以下にされたら良いと考えます。

回答ありがとうございます!

例えばどういったのが必要経費になりますか?
良かったら教えてもらえると嬉しいです!

やっぱり38万円以下がいいと言うことですね( ´•௰•`)

1. 御主人の会社には配偶者控除等の申告書に奥様の所得金額の見込み額を記載して提出することになります。これは奥様が確定申告するか否かに関わらず記載することになります。仕事内容等の記載は必要はありませんが、金額等についてはご主人の会社に内緒にすることはできないと考えます。
2. ご主人の給与から引かれる住民税はご主人の住民税だけです。奥様の住民税は奥様自身で納めることになります。
3. 扶養(配偶者控除)の範囲内にするためには、メールレディの所得(雑所得)の金額が38万円以下とすることが必要です。なお、配偶者の場合には38万円を超えた場合に配偶者控除は適用外になりますが、「配偶者特別控除」の対象になる可能性はあります。詳しくは下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1195.htm

回答ありがとうございます!

やっぱりそうなんですね…
もし 旦那の会社にバレても大丈夫っとなった場合 いくらまでなら扶養内でいられますか?

所得額が38万円以下であれば、配偶者控除38万円になります。
ご主人の所得額が900万円以下であれば、ご質問者の所得額が85万円以下であれば、配偶者控除と同額の配偶者特別控除38万円の適用があります。

メールレディに係る経費を差し引いた利益(所得)の金額が38万円以下の場合が扶養(配偶者控除)の対象になります。
なお、前述しました通り38万円を超えても配偶者特別控除が適用できますので、上手に活用出来るようご検討ください。

その様に、判断されたら良いと考えます。

山中税理士様回答ありがとうございます!

旦那の年収は400万ちょっとです。
なので85万以下なら大丈夫でしょうか?
その場合 確定申告しても会社にはバレないと言うことでしょうか?

控除額は、同じ38万円ですが、ご質問者の所得額が38万円を超えると、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除38万円となります。
ご主人の年末調整の際には、配偶者控除等の申告書に、ご質問者の所得金額の見込み額を記載して提出する事になります。

相談者様が確定申告することと、ご主人の会社への届出(配偶者控除等の申告書)は別のものになります。つまり、確定申告をしてもご主人の会社への届出は必要になります。
所得が85万円以下の場合、その金額を会社に報告する必要があります。収入無しと会社に報告してしまうと、本来は適用出来ない配偶者控除を適用して会社がご主人の税金計算(誤った計算)をしてしまう可能性があります。
どうしても会社に伝えたくない場合には、配偶者控除等の申告書を会社に提出せず、ご主人の配偶者控除(配偶者特別控除)を放棄することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71.htm

本投稿は、2019年05月05日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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