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給与所得控除と所得控除の違いについて

それぞれが控除の一種で別物と過去の質問より学びました。
しかし、収入として手元に残るものなのかどうか判断が付いていません。この違いをお伺いしたいです。

私の現在の認識は以下の通りです。合っていますでしょうか。

★給与所得控除
給与から引かれる控除で、引かれた後の金額で所得税が計算される。
しかし、給与所得控除分は、自分の収入として懐に入っている。

★所得控除
給与から引かれる社会保険料などの控除である。
これらは払うべきものなので、会社員は給与から引かれて手元には残らない。

分かりづらい文章で申し訳ありません。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

給与所得控除額は、給与所得者の概算経費です。
給与所得者は、実際にかかる経費ではなく、給与所得控除額と言う、概算経費を収入から差し引く事になります。
所得控除額は、税金の計算上、給与所得所得等から所得控除額を差し引いた課税所得に対して税金が課税されます。

給与所得控除は事業所得の必要経費と同様、給与所得者の必要経費として一律に定めたものと考えてよいでしょう。
所得控除は、社会保険料のように全額控除できるものもありますが、医療費控除のように一部のみ控除できるもの、配偶者控除や扶養控除のように一律に定めたものなどがあります。
これらは生活するうえで負担となるものを税制面で軽減するという意味合いがあります。

山中様

分かりやすいご説明、ありがとうございます。
追加で確認ではありますが、
実際の手元に残る収入は、給与所得控除額を差し引く前の金額という認識は合っていますでしょうか?
度々申し訳ありません。

中田様

分かりやすいご説明、ありがとうございます。

所得控除の種類を一つ一つ勉強していたのですが、やっと頭で整理がつきました。
ありがとうございます。

その様に判断されて良いと考えます。

山中様

追加の質問にまで回答いただきありがとうございます。
ずっと悩んでいた事でしたので非常に助かりました。

この度は誠にありがとうございます。

本投稿は、2019年05月07日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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