確定申告(不動産所得)について
親族と分割で土地を所有しています。現在業者に貸し出していて、親族の一人が自主管理しています。
分配金を持ち分で貰えていないのにも関わらず、送られてくる所得税決算書の記載では収入金額が持ち分に応ずるものになっています。実際の分配金に応ずる決算書を要求しているものの反応がない状態が続いています。
従って実際にもらっている金額で青色申告(10万円控除)を考えています。
そこで以下について質問です。
1.経費を参入せず実際にもらっている分配金をすべて所得として申告すればよいのか?
2.1.が可能な場合、どのような帳簿が必要なのか?
またその他アドバイスを頂ければ幸いです。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。本来は持分に応じて収入、経費を計上します。ただし、事情があるようですので分配金を計上する場合、分配金の割合にかかる経費(管理費、固定資産税等)いたします。しかし、両者の整合性がとれてないと難しいかと存じます。帳簿は、収入に応じて経費を計上し確定申告時に収支計算書に入力すればよいです。不動産にかかる経費があれば都度領収書の保存をしておいていください。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年02月25日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。