No.3306 「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」について
被相続人が昭和42年から長く住居に住んでおりましたが、昨年11月に亡くなり、子である私が相続し現在まで空き家になっております。
借地権も建物といっしょに相続しています。
(底地は私の夫が所有しています。当然ですが相続人ではありません。)
借地権のある空き家のみを相続し、それを解体した場合は、
「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」は適用されますでしょうか?
それとも土地+建物を相続していないと適用外なのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

質問者が、家屋と借地権の両方を相続している場合には、特別控除の対象になります。
家屋と敷地等の両方の相続が必要ですが、敷地等とは土地のほか、借地権も含まれます。
本投稿は、2019年05月13日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。