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資本金1000万円の初年度(売上高なし)の消費税申告について

どうぞよろしくお願いします。
法人の1年目です。資本金1000万のため、本来なら課税事業者だと思うのですが、設立から間も無く、売上高はありません。以下、3点質問させていただきます。

質問1. 消費税の課税はないと思うのですが、ソフトに入力するときに課税事業者と免税事業者のどちらを選択するべきなのでしょうか。

質問 2. 課税事業者として申告する場合、課税形式は、原則課税(一括比例配分方式)と原則課税(個別対応方式)のどちらにするべきでしょうか。

質問 3. 仕入れは特になく。費用は設立時の創立費、開業費など、40万円ほどしか使用していません。この場合は、還付金が出るのでしょうか。

以上です。ご教授のほど、どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

資本金1000万円なので、課税事業者です。
質問2に関しては、課税売上高が5億超の事業者か課税売上割合が95%未満の事業者が適用するものですから、使わないと思われます。
原則課税か簡易課税かについては、簡易課税選択届け出を出していなければ原則課税となります。
問3については、還付になります。

質問1
課税事業者ですので課税事業者を選択するべきと思います。
質問2
現在の状況ではどちらにを選択しても変わりませんが、一括比例配分方式を選択した場合2年間強制適用となり、課税売上がなく仕入れなどの課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れがある場合でも還付を受けることはできませんので、個別対応方式でよろしいかと思います。
質問3
ご記載の文面だけでの判断ですが、創立費や開業費の課税仕入れは共通課税仕入れになりますので、課税売上がなければ課税売上割合は0ですので還付はありません。
課税売上が0で還付となるのは、個別対応方式を選択していて仕入などの課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れに係る消費税のみです。 

本投稿は、2019年05月16日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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