確定申告の対象になるのか
友人に投資に使う目的で100万貸し、その時に金銭消費貸借契約書を取り交わしました。
借入金の利息を月5%とし毎月決まった日に振込され、こちらからの請求があった場合は借入金の全額を借入者が支払うという内容になっています。
この場合、月の利息としてもらうお金は申告の対象になりますか?
なる場合の申告のタイミングはいつですか?
貸した金額を全額受け取った後なのか、全額受け取らなくても利息をもらった時から
申告する事になるのかそこら辺がよく分から無いので教えてください。
税理士の回答

友人に貸したお金の利息は収入になりますので、申告の対象(雑所得)になります。
申告する時期は翌年の2/16~3/15の間になりますが、収入金額の算定は今年の1/1~12/31の一年分になります。
なお、収入金額の算定は毎月の利息として金額が確定している場合には、受け取っていなくてもその確定金額を収入金額に含めて計算する必要があります。
回答ありがとうございました。
よく分かりました。
日にちが空いてすみません。
付け加えてお聞きしたいのですが、申告の際に提出するもは何かありますか?
後、金銭消費貸借契約書には貸した金額の返済期限や毎月の返済額の記入はなく、こちらからの請求があれば借入金の全額を支払うとの内容になっていますが、問題ないでしょうか?
もし、請求をして借入金を返済してもらった時はその時点までの受け取った利息が申告対象になりますか?
その時は全額受け取った証明になる物が必要になりますか?

ご連絡ありがとうございます。
申告の際には利息の金額の計算明細があると良いと思います。
「金銭消費貸借契約書に返済期限や毎月の返済額の記入がなく、こちらからの請求があれば支払う」という内容ですと、「ある時払いの催促なし」と誤解されて贈与とみなされる可能性がありますので、契約書は申告時に添付等しない方が良いと思われます。
借入金を返済してもらった場合には、その返済日までの利息が申告対象になります。
全額を受け取った証明は申告時には必要ないと考えます。
申告書の第2表に「雑所得に関する事項」の欄がありますので、「種目・所得の生じる場所」の欄に「貸付金の利息(*年*月*日~*月*日までの分)」と記載していただければ宜しいと思います。
回答ありがとうございます。
利息の金額の計算明細とはなんでしょうか?これは自分で作れる物でしょうか?
利息は借入金の5%としていますが…
契約書は申告時に添付しない方がいいとの事ですが、あるかないか聞かれてないと答えても問題ない
という事ですか?
利息の受け取りは口座振込になっていますが、振込されてることの証明として通帳のコピーを添付する必要はないですか?

ご連絡ありがとうございます。
利息の計算明細とは、収入金額となる利息の金額がどのように計算されたかを示すものです。
元金の返済なしであれば、通常は「元金×年利×借入月数/12ヶ月」の計算で算定されます。
契約書は積極的には出さないという意味で、聞かれたら提示した方が良いです。
通帳のコピーを添付して他の内容に質問が広がる危険性がなければ添付しても良いと思いますが、添付しなくても問題はないと考えます。
回答ありがとうございます。
計算明細は貸した金額の5%を利息として受け取っているので、その金額になるように数字を当てはめて
出したものを提出すればいいのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
約束した利息を受け取っていらっしゃる場合には、その金額を明細書として申告していただくことで宜しいと思われます。
分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月21日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。