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フリーランスの消費税について

平成29年、平成30年の確定申告をすませているのですが、平成30年の確定申告の「収入金額等」が 10,000,000円を超えました。この場合、平成30年の消費税を納税しなくてはいけないのでしょうか?開業から2年以内は納税しなくて良いと聞いたことがあるのですが…

税理士の回答

前々回の課税売上高が1千万を超える場合には、消費税の納税義務者となります。
平成30年に1千万円を超えた場合には、令和2年は、消費税の納税義務者となります。

ということは今年は消費税を払わなくていい、ということでしょうか?

本投稿は、2019年05月26日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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