医療従事者で、フリーとして働いているのですが
医療従事者のフリーとして、固定の病院ではなくバイトを掛け持ちして働いているものです。
現在、扶養内で働いていますが、今回、3つの病院、1つ派遣として、ランダムにバイトとして四つの場所で勤務しています。
年末に源泉徴収を各勤務場所から貰います。そして、去年までは年末調整を個人でのしていました。
このようなバイト掛け持ちの場合、個人事業主として登録し、申請する事はできるのでしょうか。
税理士の回答
中田裕二
これらバイトは全て給与所得ですね。
個人事業主とは事業所得者ですから、給与所得者は個人事業主にはなれません。
よって、給与所得者は各バイト先からの源泉徴収票に基づき給与所得の申告をすることになります。
病院の非常勤の勤務医の場合、病院内において時間的拘束、空間的拘束があり、何らかの指揮命令下のもとで役務の提供をしていることから、その対価は「給与所得」と解されています。
そのためその対価を事業所得とすることはできません。
本投稿は、2019年05月29日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







