大学生のバイトについて
こんにちは、千葉で大学生をしてるものです。早速ですが、相談です。
私は6月から居酒屋でバイトをします。
その店は営業時間が15:00からなので、土日の休日が朝から働けない分もったいなく感じ、7月からは週一勤務で他のバイトを掛け持ちする予定です。
また、実家が青森なため夏休みに1ヶ月間帰省します。その期間も向こうで違うバイトをする予定です。ここで質問なのですが、掛け持ちをした場合この3つの源泉徴収票?が必要なのでしょうか?
また、6月から働いたので年間103万にはなりませんが月給の合計が最高11万ほどになる月もある予定です。月給8万?を超えるとダメというような記事も見たのですが、月給11万はやめたほうがいいのでしょうか?
勤労学生控除は親の税金が増えるため使う予定はありません。
税理士の回答

中田裕二
掛け持ちをした場合この3つの源泉徴収票?が必要なのでしょうか?
はい、確定申告する場合、これらの源泉徴収票に基づいて申告書を作成することになります。
収入が103万円以内であれば納税額はありませんし親の扶養内ですが、むしろ確定申告をすることにより源泉徴収された所得税が還付されます。
月給8万?を超えるとダメというような記事も見たのですが、月給11万はやめたほうがいいのでしょうか?
例えば11万円の収入が3か月続くと年間収入見込みが130万円を超えます。
130万円を超えると社会保険を自分で負担しなければならなくなりますので注意が必要です。
回答ありがとうございます。
年間収入見込みでも130万を超えられないということですね。年間収入見込みは、始めた月からじゃなく、例えば、6月から始めても11万×12万になってしまうということですよね?
月10万にすると120万ということになり社会保険は大丈夫でしょうか?年間収入見込みは103万は関係ないのでしょうか?

中田裕二
税務上の、納税額がなく親の扶養内であるための103万円以内というのは年間の収入の最終結果でよいです。
社会保険は必ずしもそうではなく例えば11万円が3か月続くと年間収入見込みが130万円を超えて社会保険を自分で負担しなければならなくなりますので注意が必要です。
わかりました!丁寧にありがとうございます
本投稿は、2019年06月01日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。