アルバイト先が外注費になっていた
設立1年の会社で2018年からフルタイムでパートを始め毎月給与を手渡しでもらっていました。
途中から振込みになりましたが、源泉徴収票をもらっておらずどうやら外注として計上しているようです。
社会保険も加入していません。
そうなると私は個人事業主となって、本来は2019年3月に確定申告をしなければいけなかった事になるようなのですが、していません。
半年間手渡し100万円程度と、その後の半年は振込みで100万円程度の合年収200万円くらいにはなっているはずです。
自己管理が甘くお恥ずかしいですが、この場合どうしたらよいでしょうか?
また本来はフルタイム勤務者を外注費とするのはいけない事なのか、会社がどのような取り扱いにしているのか分かりません。
私が税務署へ申告することによって会社へ不利益が発生するものでしょうか?
仮に私が申告しなかったとして問題は、ありますか?
税理士の回答

去年一年間の収入金額を集計し、事業所得として申告されると良いでしょう。
必要なものは税務署で確認されると良いですが、漏れやすいものをお伝えしますと
1.社会保険料控除 *年金や健康保険料の支払いの控除
2.家内労働者の必要経費の特例の適用 *特例の詳細は税務署に確認ください。
3.勤務先が源泉徴収をしているかどうか *勤務先に確認ください。
となります。
申告によって会社に不利益が生じるかどうかは何とも言えませんが、仮に不利益が生じたとしても、するべきことをした結果であるので会社から責められる理由はないでしょう。
なお、実際の資料を見てみると申告の必要がない場合も考えられます。
この場合は申告しなくてもなにも問題は有りません。
お返事ありがとうございます。
重ねての質問で申し訳ありません。
確認してみて申告が必要ないケースというのは主にどのような場合でしょうか?
おそらく様々なケースあるのだと思うのですが、簡単に教えて頂けると助かります。

簡単に言えば申告しても納税にならないケースです。
勤め先が源泉徴収している場合は、これに該当する可能性があります。
源泉徴収していないとの事でした。
ご丁寧にありがとうございました。

お役に立てれば幸いです。
またご利用ください。
収入が事業所得となる場合は、青色申告も検討されると良いでしょう。
ただしできるのは来年1月からの収入に対してとなりますので、今すぐできるわけではないですが。
ありがとうございます。
青色申告が出来るのは来年という事ですが、それはどういったことでしょうか?
期限後申告の場合は青色申告が出来ないのでしょうか?

青色申告は売上をもらうようになってから(開業してから)2カ月以内に青色申告承認申請書という書類を出すことになっています。
2カ月以内に提出していない場合、今すぐ青色申告承認申請書を提出しても、青色申告ができるようになるのは来年1月からもらう売上に対してとなってしまいます。
本投稿は、2019年06月25日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。