譲渡所得の計算について
元自宅(昭和45年築,平成21年1月建物売買契約により木造戸建てを取得,平成23年1月賃貸開始,現在賃貸中)について,元自宅の売却を考えています。
土地建物を売却する際の譲渡所得を計算しようと考えています。
土地建物を取得するための借入金の利子のうち,その借入金の借入れの日からその資産の使用開始の日(平成23年1月)までの期間に対応する部分の金額は土地建物の取得費に加算することはできますか。
税理士の回答

大石一人
土地建物を購入される為にお金を借りた時から、その不動産について居住するなり賃貸するなり、とにかく使用を開始するまでに支払った支払利息が、取得費に加算する事ができます。
元自宅とありますが、21年1月に居住を始められたのであればそこまでの利息、23年1月までは全く使わず、そこから居住兼賃貸を始められたのであればそこまでの利息、がそれぞれ取得費とする事ができると考えます。
本投稿は、2016年03月15日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。