一時所得について。
お世話になります。
ある程度まとまった一時所得を申告する場合は個人の所得として申告した場合と私の場合のように個人事業主(合同会社)の所得として申告した場合とでは税金に差があるのでしょか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
一時所得の計算は下記の通りです。他に所得があれば、合算して確定申告する事になります。
一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
なお、一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

一時所得の計算に関しては、50万円の特別控除を差し引いて、更に1/2をした金額が課税対象になります。
その為、通常は事業所得や合同会社の所得として課税されるよりは、税負担は少なくなると思われます。
山中さま。服部さま。ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月08日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。