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夫の扶養内で個人事業主とアルバイト

2年ほど前まで専業主婦でしたが、個人でハウスクリーニングを始めて、年間約30万円の所得があります。
しかしこちらはこれ以上の収入は見込めないため、これからアルバイトで年間30万円ほどの収入を得たいと思っています。

その場合、社会保険や年金など、夫の扶養に入っているものは抜けなければならないのでしょうか?自分で申告して払わなければならないものはありますか?

どこに何を申告したらいいかも分かりません。よろしくお願い致します。

税理士の回答

①ハウスクリーニングは、雑所得等の金額になります。
雑所得等は、収入ー必要経費=雑所得等の金額になります。
②アルバイトは、給与所得に該当します。
給与所得は、収入ー65万円(給与所得控除最低額)=給与所得の金額になります。
①+②=38万円以下の場合には、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
なお、年収が130万円未満の場合には、社会保険の扶養になります。

本投稿は、2019年07月08日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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