夫の扶養内で個人事業主とアルバイト
2年ほど前まで専業主婦でしたが、個人でハウスクリーニングを始めて、年間約30万円の所得があります。
しかしこちらはこれ以上の収入は見込めないため、これからアルバイトで年間30万円ほどの収入を得たいと思っています。
その場合、社会保険や年金など、夫の扶養に入っているものは抜けなければならないのでしょうか?自分で申告して払わなければならないものはありますか?
どこに何を申告したらいいかも分かりません。よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2019年07月08日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。