韓国からの送金に対する確定申告
現在、韓国の団体と音楽関係の仕事をしている個人事業主です。
当方は日本国籍、日本在住で、韓国から海外送金で当方の当方の日本の銀行にギャランティの支払いを受けています(当方の制作物に対し受け取るギャラで、給与ではありません)。金額はおそらく年200万円ほどなのですが、日本、韓国どちらの課税対象になりますか?
受け取ったギャラは、当方の仕事を手伝ってくれた人にも分配するので、経費としてもそこそこの割合で掛かってきます(この部分は全て日本国内でのやりとりです)。
過去に行った対アメリカの場合は、W-8という書類を出すことでアメリカの税金は支払う必要はなくなり、日本で確定申告をすればいいということでした。
韓国の場合も、そのような書類の提出の必要はあるのでしょうか?
以上になります。お時間ありましたらご回答よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
いまは20%引かれてますか。
日本と韓国の間には租税条約があって、一定の減免があります。
韓国で届をだせば、たぶん20%が10%になると思います。
韓国の取引相手に確認してみるといいです。
早速のご回答、どうもありがとうございます。
現状は請求の全額が振り込まれている状態です。
追加で質問させていただきたいのですが、10%もしくは20%は、韓国の税金として引かれる形でしょうか?そうなると日本で確定申告する必要はなくなるということでしょうか?
先方も、あまり法律的なことがわかっていない可能性が高いので、ここで聞かせていていただきました。
もしお時間あれば、再度ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

安島秀樹
音楽関係というので著作権の使用料にあたるのかと思いました。
それなら原則20%、軽減して10%です。
日本から韓国に送金するときはこの%なので、互恵なので、韓国も同じだと思います。
なにかの作業料だと源泉はなくて、請求の全額で振り込まれてきます。
韓国からの送金なので韓国サイドで 韓国の税理士さんに相談するのが一番いいです。
韓国で源泉された場合ですが、韓国の所得税の納付ということになります。
外国税額控除という制度があって、韓国で源泉された税金も、日本で払ったかのごとく扱える制度があって、ふつうはこの制度で税金の2重払いを防いでいます。
韓国側が源泉しないでグロスで送金してくるなら、それは韓国サイドの問題なので、質問主さんのほうで特に対応する必要はないかもしれません。
20%源泉されてるのでしたら、10%になるよう、お願いするということです。
本投稿は、2019年07月11日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。