税理士ドットコム - [確定申告]未上場で自分が100%株主の会社からの配当課税について - 会社が配当をするときは以下の順序で行うことにな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 未上場で自分が100%株主の会社からの配当課税について

未上場で自分が100%株主の会社からの配当課税について

自分で合同会社を立ち上げ、その会社から配当を払い出す場合、私が受け取る時の取り分はどのようになるのでしょうか

会社側で源泉徴収して納付すれば終わりですか?

税理士の回答

会社が配当をするときは以下の順序で行うことになると思います。
1.配当の検討をする。
貸借対照表の現金預金(Cash Flowを考える)、繰越利益剰余金の金額から判断して1株当たりいくらの配当にするかを決める。
2.株主総会の開催
支払の承認、1株当たりの金額の確認。議事録の作成。
3.取締役会の開催
支払の承認、1株当たりの金額の確認。議事録の作成。
4.支払調書の作成
5.配当の振込。
6.源泉所得税の納付。

ありがとうございます!
その場合、源泉所得税は会社が20%納付すればそれで終わりということですか?

配当についての源泉所得税は、復興税を含めて20.42%になります。これを会社が納付すれば会社としての手続は完了になります。なお、株主個人としては翌年に確定申告をすることになります。

本投稿は、2019年07月15日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,582
直近30日 相談数
723
直近30日 税理士回答数
1,470