税理士ドットコム - 年末調整後の誤りを確定申告で訂正することはできますか? - 確定申告で、配偶者控除等の訂正申告は可能です。
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年末調整後の誤りを確定申告で訂正することはできますか?

私はサラリーマン。妻に不動産収入があり、所得としては配偶者控除の38万以下でした。
しかし、私の年末調整時に妻の所得と収入を勘違いしてしまい、収入を記入したため配偶者控除から外れ税金が上がってしまいました。
年末調整では訂正できないため、確定申告しかないと思うのですが、訂正可能でしょうか?また、今からでも訂正できた場合今からでも遅くないでしょうか?
私の収入は1000万以下です。

税理士の回答

期限後の確定申告になりますが、今からでも提出は可能で、配偶者控除の適用も可能です。

ご返答いただいた先生方、ありがとうございました。
あとは自身でしらべて確定申告を行いたいと思います。

 確定申告により、配偶者控除等の訂正が出来ます。
 必要な書類として
1 貴方の源泉徴収票
2 奥様の、確定申告申告書の写し
3 マイナンバーの分かる資料
4 運転免許書等の身分証明書
  ※「3」がマイナンバーカードの時は不要です
5 貴方の銀行又は郵便局の口座番号

 確定申告書は、国税庁HP の「確定申告書作成コーナー」から作ると簡単に作成が出来ます。郵送での提出も出来ます。
 また、「2」の資料は、税務署で保管されていますので、提出は不要ですが、申告書への記載誤りがないようにお手元にご用意した方が良いと思います。

本投稿は、2019年07月19日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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