一戸建賃貸物件の修理費用の確定申告
【要約】
築年昭和52年の一戸建てを賃貸用の物件として所有しております。昨年12月で居住者が退去し、現在は空物件となっています。
経年劣化のため、本年6月頃を目処に、外壁、キッチン、浴室、洗面所を修理しようと考えています。
来年の確定申告の際、各項目を修繕費に入れて問題ないか、もしくは資本的支出として申請するべきかアドバイス頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
【詳細】
・外壁:経年劣化のための塗装の割れ目等から雨漏りが始まっており、建物の維持のため早急の塗りなおしが必要。修理見積もりは合計118万円。(仮設工事、シーリング工事、外壁塗装工事、屋根塗装工事、その他)
・キッチン:元々設置してあった木製のブロックキッチンが老朽化のため腐り、引き出し部が破損。修理は困難。修理見積もりは合計42万円。(キッチン解体撤去、新規キッチン、設置費、産業廃棄物処理費用)
・浴室: 老朽化のため、浴室内の壁が腐って剥がれてきており、使用に危険が伴い、修理は困難。また浴室と洗面所の間の木部も腐っており、このままだと土台まで侵食する恐れあり。修理見積もりは合計85万円。(浴室解体撤去、ユニットバス入り口廻り壁造作、ユニットバス入り口樹脂枠、新規ユニットバス、同上設置費、給水・給湯配管切廻し接続、排水管切廻し接続、ガス配管切廻し接続、浴室窓塞ぎ下地、同上モルタル打設、同上塗装)
・洗面所:使用上は問題ないが、老朽化のため汚れが目立つ。修理見積もりは合計18万円。
なお、H27前年度分の確定申告の際、同時に「青色申告承認申請書(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出済み。現時点では税務署からの返信などはなし。
税理士の回答

外壁等の塗装工事は修繕費で良いと考えます。
キッチン、浴室は新たな設備の設置となるようですので資産計上と考えます。
洗面所の修理内容が現状回復のものであれば修繕費で良いと考えます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年03月27日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。