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ネットオークションの確定申告。仕入と古物商許可に関して

初めまして。
ネットオークションで洋服を販売したいと思っています。
最初は自宅にある不要な洋服(大量にあります)を売ってみて、最終的には仕入をして売っていきたいと考えています。
その為にいろいろとネットで検索をしたのですが、いくつか不明な点があるので、質問をさせて下さい。

確定申告をしなくてはいけない金額になり確定申告をする場合、仕入・送料などの経費を引いて申請するかと思うのですが、仕入を引くということは商売をしているということになりますか?
その場合は古物商の許可証が必然的に必要になるのでしょうか?
ネットでの売り上げに関してネットで検索しても、確定申告と古物商の2件が合わさった答えがないので、教えて欲しいです。

古着を販売するには古物商の許可証がないと法律違反になると書いてありました。
もちろん確定申告をしないことも法律違反ですよね?

ネットをみていると古物商の許可証がない様子の人が、確定申告で仕入れを引いて・・・などと書いていました。でも仕入を行って販売をしている時点で古物商の許可証が必要なのではないでしょうか?

確定申告が必要になる額の売り上げが見込める、古着をネットオークションやフリマアプリで販売するには古物商許可証を取得して、確定申告をするのが正しいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

古物商の許可が必要なのは、事業として古着等の販売をする場合ですので、自宅にある不要な洋服を売る時点では事業とはいえず、許可はまだ不要と思われます。
確定申告との関連ですが、事業とは言えない段階では「雑所得」、事業といえるほどの継続的、反復的な取引がでてくれば「事業所得」として申告し、仕入は雑所得であれ事業所得であれ、経費として所得金額から差し引くことには、古物商の許可の有無に関係なく可能です。

本投稿は、2016年03月31日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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