社会人1年目の副業 確定申告必要の有無
3月までは学生で、4月から社会人になりました。
4月から上京し、正社員として雇ってもらっているのですが、住宅手当がでません。生活が厳しいため副業で水商売を始めたのですが、質問が4つあります。
①4月から今日まで働いていた分を3月の学生の時にもらっていたバイトの給料として確定申告だせるのでしょうか?
②水商売をしてる人は確定申告を出していない人が多いと聞くのですが出さなくても大丈夫なのでしょうか?
③もともと副業が禁止の会社なのですが、確定申告を出したら副業はバレますか?
④副業は住民税が上がっているということで会社からバレるとネットに書いてあったのですが、社会人1年目は住民税が給料から引かれていません。その場合バレずに済みますか?
質問が多くてすみません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
①もしかしたら分からないかもしれませんが、いいことではありません。
②そんなことはありません。
③確定申告をすることで副業がバレるというよりも、副業分の住民税が本業分とともに会社に通知されることでバレます。
④社会人1年目の住民税は来年、給与から引かれます。③のとおり、副業分も通知されるとバレることになります。副業が給与所得であれば、原則、会社に副業分の住民税が通知されてしまいますが、副業がそれ以外の例えば雑所得であれば申告時に自宅に副業分を通知するよう選択すればバレずにすむでしょう。
水商売の給与は手渡しで、なおかつ個人事業主扱いで給与が発生しているのですが、それでもバレるでしょうか?
無知ですみません。

中田裕二
個人事業主であればそもそも給与とは言いません。
事業所得となりますので、本業の収入とともに確定申告をする際に、住民税を自分で納付するよう選択すれば本業にはバレないでしょう。
本投稿は、2019年07月25日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。