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外注への支払いに対する源泉徴収や必要な書類に関して

質問させて頂きます。

・フリーランスへの支払いに関して

フリーランス、WEBライターへの外注費に関して源泉徴収を引く必要があるのかどうかを知りたいです。商品のレビュー記事を書いてもらい、その書いてもらった量の分だけ報酬を支払う仕組みを取る予定です。

依頼した作業のみを行ってもらい、金額は月20万程度
当方は青色専従者の届け出(給与支払事務所等)を出しています。

仮にフリーランス、WEBライターの源泉徴収を行う場合、給料とは異なると思うのですが

・給与所得・退職所得などの所得税徴収高計算書
・給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

上記3点は記入や提出の必要はあるのでしょうか。その場合は青色専従者とあわせた数字を記入するという認識で宜しいでしょうか。

また、相手が個人事業主だった場合も源泉徴収の必要があるのかご教授頂きたいです。

何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

原稿料にあたると思われますので、源泉徴収が必要と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm

・給与所得・退職所得などの所得税徴収高計算書
・給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
・給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
の3点は不要となりますが、年間5万円を超える支払をした者の分については支払調書の提出が必要となります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm

相手が個人事業主だった場合
→フリーランス=個人事業主ですので、同じ取り扱いとなります。相手が法人である場合は源泉徴収などは不要となります。

酒屋就一様
お答え頂きありがとうございます。
各書類は外注であれば不要というのは理解できました。本当にありがとうございます。

1点疑問が生まれたのですが、源泉徴収した分のお金は税務署にいつ払わなければいけないのでしょうか。確定申告の際にまとめて払うものなのでしょうか。

大変お手数ですが、ご教授いただけますと幸いです。何卒宜しくお願い致します。

源泉徴収税額(預り源泉税)は、原則として翌月10日に納付することとなります。
納期の特例の承認を受けている場合は、1~6月分を7月10日まで、7~12月分を翌年1月20日までと、年2回にまとめることができます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

本投稿は、2019年07月27日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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