スポーツクラブの会計について質問です。
法人となっていない任意団体(イメージとしてはスポーツクラブ等)においての会計について、「代表者の副業」という位置付けで確定申告をする方法があると耳にしました。活動費取得の為にスポンサーを募っている事例が多くみられます。そのスポンサー費用と会費で運営されていますが、年度をまたぐ際に前述の20万円以上の残高を有する場合には所得税がかかるという認識であっていますでしょうか。
また、他にどのような税務申告の仕方があるかご教示下さい。
税理士の回答
給与所得者の副業の場合、他の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
年末の残高が20万円ではなく、その年の収入ー必要経費=20万円以下の計算になります。
なお、人格にない社団等(任意団体)が収益事業を営む場合には、法人とみなして法人税の申告をする事になります。
山中先生
ご回答ありがとうございます。周りの事例を見ると税務申告についてほとんど行われていないように感じています。もし任意団体として収益事業を営み、法人税を申告する場合は、決算期は初回に設定して、毎年同じ時期に申告するという事で良いでしょうか。あるいは個人同様12月を決算期にする必要がありますでしょうか。
本投稿は、2019年07月31日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。