正社員で働いている妻を非常勤役員にする
正社員で働いている妻を自分の会社(一人法人)の非常勤役員にし、報酬を払う、この場合の妻への影響は所得税と住民税のみで(確定申告をする)、社会保険への影響はありませんか?
税理士の回答

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。影響は所得税、住民税のみになります。
2.非常勤役員であれば勤務時間などを考慮しても社会保険の加入不要になると思います。それ故、正社員として勤務している会社の社会保険への影響はないと考えます。
ありがとうございます。
私の役員報酬が社会保険の高さを考慮し、8万/月なのですが、非常勤の妻の報酬をそれ以上、例えば15万にするのは無理はないでしょうか。社会保険の影響がない人に多めにつけるのが合理的なので。

代表者の役員報酬より非常勤役員の報酬が高くなりますと、過大な役員報酬として損金不算入とされる懸念もあります。しかし、月15万円であれば高額な報酬ではないと思いますが、念のため国税等への確認をしておく必要もあると思います。
本投稿は、2019年08月03日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。