源泉徴収済みの報酬の二重徴収を避ける方法
通訳翻訳業の個人事業主です。友人二人で業務にあたり、私の口座に源泉徴収された二人分の通訳料が振り込まれました。友人には振り込まれた額の半分を通訳料として支払いました。友人から求められれば、源泉徴収額「0」の支払調書を出すつもりです。この場合、友人が受け取った報酬(約50,000円)は確定申告で所得税を取られることになるでしょうか?私が源泉徴収前の報酬額でお支払いし、源泉徴収「0」の支払調書を出せばよいのでしょうか?ご教示下さい。
税理士の回答

二つの方法が考えられます。
1 ご友人を貴女の外注先とする方法
貴女が「源泉徴収義務者」で無いとの前提です。
一旦振り込まれた収入を、全額貴女の収入に計上し、ご友人には半額(源泉徴収前の額)を支払います。
ご友人に支払った報酬は、外注費として、費用に計上します。
源泉所得税は、貴女の申告の際に、控除します。
支払調書には、源泉所得税0円と記載して発行します。
2 それぞれが報酬を得るとする方法
この場合は振込額の半分を、ご友人に支払います。
お客様には、支払調書をそれぞれに発行してもらいます。

ご友人の所得税は
「1」の場合は、源泉所得税の控除がなく、計算された所得税を支払うことになります。
「2」の場合は、源泉所得税が申告で控除され精算されます。
明解なご説明を頂きありがとうございました!
ネットで調べてもなかなかピッタリのケースがなく困っておりました。
これで安心して確定申告に備えることができます。深謝。

ベストアンサーをありがとうございます。
蛇足ですが「支払調書」は、確定申告への添付義務はありません。
「給与の源泉徴収票」は、添付義務がありますが、それと取り扱いが異なります。
本投稿は、2019年08月05日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。