確定申告について
私は、今年18歳の被扶養者なのですが、確定申告で質問があります。
去年の11月中旬から、今年の1月までショップ店員をしていて、7万円のお給料を11月と1月に、13万円のお給料を12月にいただきました。
その後、ショップ店員をやめて、4月と5月はお弁当屋さんのアルバイトをしていました。月10万いってるか行ってないかでした。
その後、牛丼屋のアルバイトを一週間ほどやりました。1万円のお給料をもらいました。
そして今、パン屋でアルバイトを始めようとしたところ、源泉徴収を持ってきてほしいと言われました。
ですが、源泉徴収をどのアルバイトでももらっていません。
親に相談したところ、被扶養者だと思うし今年いっぱい稼いでも100万超えないとおもうから確定申告をしなくていいと言われるのですが、しなくてはいけないのでしょうか?
調べたところ、税金を多く払い過ぎている場合、戻ってくると書いてあったのですが、税金を払っていないので、関係ないのでしょうか?
わかりづらい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

おはようございます。
1.相談者様の税金の計算について
確定申告するか、年末調整のいずれかで計算します。
確定申告は、相談者様自身で申告書を記入して、
納付なら納付書の納付金額を記入して税務署に納付します。
年末調整というのは、年末に相談者様がお勤めされている会社
が相談者様に代わって相談者様の税金を無料で計算してくれる
制度です。
2.会社が年末調整で相談者様の税金の計算際、必要となる資料
について
31年1月から年末に在職している会社の前職までの全ての
源泉徴収票が必要となります。
よって、パン屋に”今年12月までにお勤めされるのであれば”、
31年1月からパン屋にお勤めされる前の前職までの源泉徴収票を
全てパン屋に渡さなければ、パン屋は計算できません。
よって、前職の源泉徴収票を使うのは、11月くらいなので
それまでに以前お勤めした会社に源泉徴収票の発行頼めば
大丈夫かと思います。
3.もし、前職の源泉徴収票が用意できない場合について
相談者様自身で確定申告します。
4.所得税がかからない収入について
31年1月から12月までの給与収入が103万以下なら所得税
はかかりません。
5 相談者様の給与が103万以下でパン屋が年末調整した場合
①31年1月から12月までのお給料明細で給料から源泉所得税
というものが引かれていて支給されていた場合
会社が年末調整して相談者様の税金を計算すると、103万
以下なので税金は発生しません。ただし、給料から天引きさ
れていた源泉所得税(所得税の前払いに相当するもの)があれば
正しい税金は0円なのに、前払いで税金を納めていたわけですから
年末調整すると、会社が前払いした税金を相談者様に返してくれ
ます。
②31年1月から12月までのお給料明細に源泉所得税がない場合
103万以下ですから、年末調整しても税金は0円であり、源泉
所得税もないわけですか、戻ってくる金額もありません。
③結論
年末までの給料が103万以下で、1月から12月までのお給料
明細で源泉所得税が引かれていないならば、年末調整しても
税金0円、戻ってくる金額も0円なので、年末調整しなくても
結果かわらないと考えます。
6.相談者様の質問について
・100万超えない場合確定申告しなくていいのか?
103万以下なら所得税は発生しないので大丈夫かと思います。
ただ、源泉所得税が引かれていたなら100万超えなくても確定
申告することで、天引きされていた部分の税金が戻ってきます。
仮に103万以下で、天引きされている税金ががあったら、年末
調整するか、確定申告するかで税金が戻ってきます。
以上 宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年08月08日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。