特定支出控除でない形の企業内専門家(士業)の税務申告の可能性
いわゆる士業資格を有し、現在は、年会費の勤務先負担の下、勤務先を主たる事務所として登録を受けています。
しかし、将来の副業を見越し、年会費の自己負担に切り替えて、主たる事務所を勤務先から他に変えたり、または、従たる事務所を新たに追加したりすると、①税務申告により、自己負担した年会費は全額経費として認められますか。また、②この資格に基づく収入を勤務先以外から得た場合は、どのような税務申告が必要ですか。
以上、相談内容は2つです。よろしくお願いします。
税理士の回答

酒屋就一
①全額経費として問題ないと考えます。
②雑所得に該当すると思われます。経費を引いてマイナスになるようでしたら、申告は必要ないです。
雑所得が20万円を超える場合や、収入から引かれた源泉所得税を取り戻す場合などは、確定申告をすることとなります。
本投稿は、2019年08月17日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。