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個人事業主で課税事業者ですが、消費税なしで請求書作成を求められた場合の対処について

現在個人事業主のエンジニアをしております。
主にシステム開発を業務委託契約でおこなっております。
本年度から、課税事業者適応になりました。

ほとんどのクライアントに対しては消費税も含めた金額で請求しているのですが、
一部クライアントから、少しでも支払い額を抑えたいため、消費税抜きで請求書を作成してほしいという依頼をうけており一度だけ対応してしまいました。
仮にこの金額を300,000円(税込)とします。
本来ですと324,000円(税込)で請求したかったのですが、24,000円を差し引いて請求書を作成しました。

クライアントには消費税分支払っていないため、このような場合、確定申告の際には、24,000円分の申告はしないで良いのでしょうか?


また、少し本題とそれてしまいますが、10月から消費税が10%になるのですが、10月末の請求書から、10%と記載すべきなのでしょうか?
それとも9月末から10%とすべきでしょうか?

前提としまして、月末締翌月末払いでお支払い頂いておりますため、9月の請求書も厳密には10月末に支払われるものになります。
そのため、9月から10%で請求するのが正しいのかなとも思い質問致しました。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

クライアントには消費税分支払っていないため、このような場合、確定申告の際には、24,000円分の申告はしないで良いのでしょうか?

この場合、ご質問者様は課税事業者ですので、本体277,778円・消費税等22,222円として申告する必要があります。

10月末の請求書から、10%と記載すべきなのでしょうか?それとも9月末から10%とすべきでしょうか?

10月分の請求書、つまり11月末に支払われるものから10%となります。

本投稿は、2019年08月24日 19時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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