ふるさと納税の還付金
ふるさと納税についてワンストップ申告で行っていました。その年医療費控除の申請のため確定申告に行ったのですが、ワンストップ申告した場合も確定申告が必要と知らなかったため、更生の請求で過日訂正しました。寄付金控除額の分だけ還付金となるかと思ったのですが、想定より少ない金額でした。想定と異なった理由についてご教授いただけないでしょうか。
請求額 6,963,839円
医療費(特例)控除 832,466円
社会保険料控除 1,2631,604円
寄付金控除 148,000円
基礎控除 380,000円
所得から差し引かれる金額 合計 2,622,070円
課税される所得金額 4,341,000円
税額 計 440,700円
住宅借入金等特別控除 200,000円
差引所得税額 240,700円
再差引所得税額(基準所得税額)240,700円
復興特別所得税額 5,054円
所得税および復興特別所得税の額 245,754円
所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額 446,000円
所得税及び復興特別所得税の申告納税額 200,246円
所得税及び復興特別所得税の第3期分の税額 200,246円
※更正の請求前の所得税及び復興特別所得税の第3期分の税額 170,024円であり差額は30,222円です。寄付金控除の148,000円との差額について理由を知りたいと思っています。
税理士の回答

中島吉央
寄付金控除148,000円は所得控除だからです。考え方としては、148,000円の所得控除により全額所得税から差し引かれるわけではなく
所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
となります。残りは翌年度の住民税で調整します。
総務省のリンクを貼っておきますから、お暇な時に読んでいただければと思います。
外部リンク先 総務省「ふるさと納税(税金の控除について)」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
「【平成30年度版】ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引きについて」http://www.eltax.jp/www/contents/1419405596536/files/IHP4-H30hurusatonouzei.pdf
本投稿は、2019年08月25日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。