年度中に個人事業主から合同会社に変わる場合の申請について
年度中に個人事業主から合同会社に変わる場合の確定申告について
現在は個人事業主です。
10月1日から合同会社にする予定です。
そこで申告についてお尋ねします。令和元年度は消費税を納める年になります。
2017.2018共に売上が1千万を超えてます。
10月から法人になった場合は個人事業主の確定申告分は1月~9月まで+法人からの給料10.11.12でよろしいでしょうか?
消費税の申告は1月から9月の売上に対してですか?
昨年の売上も1千万超えでますが昨年の分の消費税はいつ納めるですか?(もう個人事業主ではない)
法人の確定申告はいつになりますか?
税理士の回答

10月から法人になった場合は個人事業主の確定申告分は1月~9月まで+法人からの給料10.11.12でよろしいでしょうか?→その通りです。
消費税の申告は1月から9月の売上に対してですか?→その通りです。
昨年の売上も1千万超えでますが昨年の分の消費税はいつ納めるですか?→消費税はその会計期間の売上について納付するものなので、昨年の売上について消費税を納付することはありません。
法人の確定申告はいつになりますか?→10月1日設立だと、決算月は9月(9月末日)になると思いますが、その場合法人税申告書の提出期限は原則として11月末日になります。
早々のご返答ありがとうございます。
ご返答の内容の通りなら2018年1千万超えた個人事業主の消費税は法人になっても
お支払いは『なし』でよろしいですね。

1.個人事業の確定申告は、事業所得(31/1-1/9)と10月からの給与所得を併せて申告することになります。
2.個人事業の消費税申告は、1月から9月までの課税売上、そして課税仕入について申告することになります。昨年については、基準年度が2017年であれば消費税の申告・納税はありません。
3.法人の確定申告は、法人の決算月から2か月以内になります。例えば、合同会社の決算月が来年の3月であれば、5月末までに申告することになります。

法人が消費税を納付するかどうかの判定には、個人事業主時代の売上は一切関係ありません。
法人は法人で、消費税の納税義務の判定をしますので、
「なし」かどうかは今の段階では明言できません。
消費税は
・2期前の売上(課税売上)が1000万円超の場合や
・1期前の前半6カ月間の売上と給与支払額がそれぞれ1000万円超の場合
・課税事業者選択届出書を提出している場合 など
に納付することになりますが、設立初年度や2期目には、2期前が存在しないので、特別な判定をすることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm
大雑把に説明すると
1期目
出資金が1000万円以上の場合か、消費税課税事業者選択届出書を提出している場合
2期目
2期目の初日の出資金が1000万円以上の場合か、消費税課税事業者選択届出書を提出している場合か、1期目の前半6カ月間の売上と給与支払額がそれぞれ1000万円超の場合
には消費税を納付することになります。
※調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合にも消費税を納付することになりますが、話が複雑になり過ぎるのでここでは省略します。
それと、納付する税額はあくまでもその会計期間についてのものです。
例えば3期目では、3期目の売上から計算した消費税を納付するので、1期目の売上の消費税を納付することはありません。(1期目の売上は3期目の消費税納税義務の判定に使うだけです)
本投稿は、2019年08月26日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。