電気温水器の交換は資本的支出か修繕費か?
賃貸しているマンションの電気温水器が壊れ交換することになりました。
取り替え費用一式で70万円ほどかかります。
これは資本的支出でしょうか?修繕費でしょうか?
資本的支出の場合の償却期間は?また、各年均等に償却すればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

電気温水器の交換は資本的支出となります。
1.7台以上でしたら、全額その年の必要経費に算入できます。
2.青色申告で3台以上6台以下でしたら、少額減価償却資産として、全額その年の必要経費に算入できます。
3.青色申告で1台・2台でしたら、6年間の均等償却となります。
4.白色で4台以上6台以下でしたら、一括償却資産として3年間の均等償却となります。
5. 白色で3台以下でしたら、6年間の均等償却となります。
本投稿は、2019年08月29日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。