日本に住んでいる外国人の海外所得の確定申告
外国人の夫と結婚し日本に住んでいます。
夫は日本で就業しておらず、日本での生活費は今までの貯金と夫の母国にある不動産の家賃収入などがあり税金は母国で支払いしています。
妻である私は結婚してからずっと専業主婦です。
日本の確定申告の際には上記の事柄を伝えており無収入として申告し
夫婦どちらも日本の所得はゼロとなっています。
しかし過去10年で5年以上日本に滞在している外国人は海外所得も申告しなければいけないと書かれているのを読み
確定申告の際に職員に確認しているとはいえ、急に不安になってしまいました。
本来ならば申告しなければいけなかった場合
1、日本に住み始めた日までさかのぼるのか、それとも5年を越えた年からの分なのか
2、申告が必要だった場合、母国で支払っている税金を証明する書類は用意する必要があるのか(今までの確定申告では税金は母国で支払っています、と口頭で言うのみでした)
どうぞご教示いただければと存じます。
税理士の回答

夫は日本に住所がありますから、居住者になります。
居住者は2つのグループに分かれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
非永住者以外の居住者となった年分から申告をすべきです。(5年を超えた年分から)
ただし、所得税の時効は5年ですから5年間遡れば問題ありません。
なお、外国税額控除の適用が可能ですが、適用するには申告が必要で、母国で支払っている税金を証明する書類 を用意する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm
日本で計算した所得税額が母国で払った税額より多ければ納付することになりますし、少なければ納税はありません。
猪瀬先生
早速のご回答ありがとうございました。
私達夫婦は約8年ほど滞在しているので、5年を超えている3年分さかのぼって申請ということですね?
海外で支払っている税金が日本より少ない場合は差額を日本で納める、という認識でよろしいでしょうか?
誠に申し訳ございませんが下記につきましても
引き続きご回答いただければ幸いです。
1、母国での納税証明書は翻訳書が必要でしょうか?翻訳は自分達で可能です。母国の納税証明書には所得が書かれているわけではなく、あくまで納税した額しか載っておりません。収入を証明するためには何が必要でしょうか?
2、所得税申告の際に日本で納めなければいけない税金があった場合、
夫が外国人でも基礎控除と配偶者控除などを受けることもできるのでしょうか?
大変お忙しい中誠に恐れ入りますが何卒よろしくお願い致します。

5年を超えている3年分さかのぼって申請ということですね?
→その通りです。
海外で支払っている税金が日本より少ない場合は差額を日本で納める、という認識でよろしいでしょうか?
→その通りです。
1、母国での納税証明書は翻訳書が必要でしょうか?翻訳は自分達で可能です。母国の納税証明書には所得が書かれているわけではなく、あくまで納税した額しか載っておりません。収入を証明するためには何が必要でしょうか?
→翻訳が必要です。収入の証明として、確定申告書に収支内訳書を添付する必要があります。
この収支内訳書を作成するためにまず帳簿をつける必要がありますが、帳簿作成のための基礎資料として入金の内訳がわかる通帳や賃貸契約書、経費の請求書や領収書などの資料が必要になるかと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm
様式は下記リンク内の収支内訳書(不動産所得用)です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm
外国税額控除については
下記リンク内の外国税額控除に関する明細書(居住者用)の添付も必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/01.htm#a31
2、所得税申告の際に日本で納めなければいけない税金があった場合、
夫が外国人でも基礎控除と配偶者控除などを受けることもできるのでしょうか?
→受けれます。
猪瀬先生
お忙しい中たくさんの疑問にお答えいただきましてありがとうございました。
今まで無知でお恥ずかしい限りです。
しっかり解決できましたので必要な書類など揃えていこうと思います。
控除も受けられるようで安心致しました。
先生もご自愛ください。
本投稿は、2019年08月29日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。