事業所得として確定申告するには? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 事業所得として確定申告するには?

事業所得として確定申告するには?

ネット転売の副業で得た収入を事業所得として確定申告するには、開業届、青色申告承認申請書(青色申告の場合)、個人事業開始申告書が必須でしょうか?

また継続的に収入を得ていて、10月1日から開業した場合、9月30日までに得た収入に対しては雑所得計算、10月1日以降に得た収入については事業所得計算という認識で間違いないでしょうか?
その場合、事業所得計算の経費(仕入れ、、梱包材、ツール(PC等)、等)はどこまで遡れますか?

税理士の回答

1.事業所得として確定申告するには、開業届、青色申告承認書、個人事業開始申告書等の書類の提出は必須ではありません。
事業所得として判定されるには
・自己の危険と計算において独立して行う業務か
・営利性と有償性を有しているか
・反復継続して遂行されて営まれているか
・社会的地位が客観的に認められているか
が基準となっています。
一言で言うと、毎月ある一定額以上の社会的に事業として認められる収入があり、その収入が本業(給与所得?)よりも上回っているかと言うことになります。
サラリーマンなどの給与所得者が、休日を利用して、エッセイを書いて原稿料をもらう、読者モデルとして撮影料をもらうといったケースは、雑所得とされることがほとんどです。休日や平日の帰宅後にハンドメイド作品をつくり、オークションやフリーマーケットに出品して、利益を得ている場合にも雑所得になります。副業としてアフリエイトで収入を得ている場合も、事業所得として判断されることは難しいです。
税務署から問い合わせがあった時に、事業所得と説明できる資料を集めておいてください。

2.開業前に発生した収入や経費は、全て計上できます。
上記の通り、事業所得に該当すれば事業所得に計上し、該当しなければ雑所得に計上してください。

事業所得か雑所得かが手続きではなく、実際の状況から判断されることが、良く分かりました。
大変、参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年08月31日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226