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委託契約の副業、事業所得か雑所得か

本業:会社員で給与所得
副業:業務委託契約

副業内容はファイナンシャルプランナーとしての相談業務で、週2回程度シフトで委託先事務所にて行っています。
単発ではなく毎月コンスタントに収入があります。
報酬は源泉徴収されていませんので、確定申告が必要になります。

①この場合、事業所得なのか雑所得なのかどちらでしょうか。

②交通費、10万円以下のPC、FP知識のテキスト代、シフト勤務中の昼食代、は全て経費となりますか。

税理士の回答

1.FPの仕事を継続的・反復的にされていて開業届を出されているのであれば、事業所得になると思います。
2.交通費、10万円以下のPC, FPのテキスト代は経費になると思います。しかし、勤務中の食事代は、会議での食事代とは違い経費にならないと思います。

本投稿は、2019年09月04日 20時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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