主人の扶養から外れて働く場合は白色申告と青色申告どちらが節税になりますか?
歯科衛生士として今年から3箇所の医院を掛け持ちで働いています。昨年までは夫の扶養範囲内での勤務しかしていませんでしたが、今年から扶養を外れる事になると思い個人事業主(フリーランス)として青色申告するべきなのか白色申告が妥当なのか分かりません。
青色申告をするかもしれないと思い、今年1月に個人事業者届は税務署に提出しましたが、当初思っていたほどの収入が見込めず今年12月末までで概算210万ほどしか見込めないです。
親子の歯磨きセミナーなどもしていますが、赤字続きで収入にはなりませんでした。
ここから国民年金、組合の健康保険と介護保険料合わせて(¥22.100/月)、府民税、市民税など支払うと9月の今の時点で働くのを辞めて扶養範囲内でいた方がいいのでは?とか白色申告するべき?なのか分からなくてなってきました。
今は150万円まで配偶者特別控除があるのですが、いくら以上収入があれば扶養範囲内から外れて働いてもプラスになるのか、
私の働き方の場合青色申告より白色申告の方がいいのか教えていただきたいです。
素人の無知な質問で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
一般的に130~150万くらいが「働き損」になると言われるゾーンですので、210万の収入でしたら、扶養範囲内との比較でも十分にプラスになっていると思われます。
青色申告をする場合、3月15日まで(新たに事業を開始した場合には、事業開始日から2月以内)に青色申告をする旨の承認申請をする必要がありますので、2019年分については青色申告をすることはできないと考えます。
青色申告は基本的にメリットしかありませんので、迷われるのでしたら青色申告を選択されることをお勧めします。税務署や納税協会で無料の記帳指導なども受けられます。
ご回答いただきありがとうござます。
3箇所で働いているといっても個人事業主として申告できるものなのか不安でしたが、
可能なら青色申告してみようかと思います。
開業届は出していますので、あとはめんどくさい簿記をクリアしたらいいんですね。
納税協会などにも相談してやってみます。
ありがとうござます。
本投稿は、2019年09月06日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。