業種の変更と個人事業税
今まで請負業として文筆活動していましたが、業務形態の変化に伴い、(印税収入の方が大きくなったため)、文筆業に該当する可能性が高くなりました。
文筆業は事業税が非課税と聞きますので、変更したいと思います。
変更に当たり、開業届や青色申告届などを一度廃業してから再提出したほうが良いのでしょうか?
それとも確定申告の際に申告書に文筆業と記載するだけで非課税になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
確定申告書を出すと自動的に個人事業税の申告をしたことになるそうです。
都道府県の個人事業税の担当課に電話して、手続きを聞いてください。文筆業ということなら非課税です。
本投稿は、2019年09月09日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。