海外より日本への送金に関する税務申告について
お尋ねさせて頂きます
私は今年に入って何度かに渡り、ベトナムの株式取引口座より、日本の銀行口座に海外送金を致しました。
近日中には、ラオスの株式取引口座からも日本の銀行口座へ海外送金をしようと思っております。
これらの送金は、全て同じ銀行口座に入金されております。
最近になって、海外送金額が1年間に100万円を超える場合は、税務申告する必要があるとの記事を目にしました。
私は、ベトナム株もラオス株も購入して何年も放置していたため、配当金がいくらだったかなど細かいことを全く把握しておりません。しかし間違いなく言えることは、全ての株式投資で損失が出たということです。
そのため、全ての株式投資を諦めて損切りし、その損失を出した投資元本を日本へ送金しているのですが、利益が全く出ていない場合でも、100万円超の海外送金は税務申告しなければならないのでしょうか?
補足:何度かに渡って日本へ送金しておりますが、合計額は100万円を僅かに超える程度での金額です。
税理士の回答

税務署への報告は、相談者ではなく金融機関が行います。
1年間100万円ではなく、1回100万円を超える送金を受けた場合、その金融機関が税務署に報告をします。
所得税の申告とは別の話なので、儲かっている儲かっていないは関係ありません。
以下は法律、政令の抜粋です。
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
(国外送金等調書の提出)
第四条 金融機関は、その顧客(公共法人等を除く。以下この項において同じ。)が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等(その金額が政令で定める金額以下のものを除く。)に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書(以下「国外送金等調書」という。)を、その為替取引を行った日として財務省令で定める日の属する月の翌月末日までに、当該為替取引に係る金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 国外送金の場合 その国外送金をした顧客の氏名又は名称、当該顧客の住所、その国外送金をした金額、その国外送金に係る前条第一項の告知書に記載されている送金原因その他の財務省令で定める事項
二 国外からの送金等の受領の場合 その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称、当該顧客の住所(国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号)、その国外からの送金等の受領をした金額その他の財務省令で定める事項
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
(国外送金等調書の提出を要しない国外送金等の上限額)
第八条 法第四条第一項に規定する政令で定める金額は、百万円とする
猪瀨先生
大変理解しやすいご回答を、誠にありがとうございました
心より深く感謝申し上げます
本投稿は、2019年09月26日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。