海外バイナリーオプション損失(雑所得)と事業所得の損益通算可否
初めての質問になります。
去年平成27年度の海外バイナリーオプション業者で、200万円ほどの損失が出てしまいました。
私は、自営業で、事業所得があります。諸々費用を引いて、控除額を差し引くと
400万程度になり、上記の海外バイナリーの損失を引くと、課税所得が200万円を切ります。
そのように確定申告書類は提出したのですが、
税務署の若いお姉さんと思われる方(あまり税務に詳しくなさそうな雰囲気がします)
から、事業所得と雑所得(損失)は損益通算は出来ません。と訂正を迫られております。
(課税所得は400万円ちょいになる)
と言われてしまっております。
インターネットで調べてみると、損益通算が出来るという情報がありますが、
実際はいかがなのでしょうか?
お答えいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問から時間を要しておりますのでお役にたてるかどうかわかりませんが回答させて頂きます。損益通算が可能な所得は(1)「不動産所得」・(2)「事業所得」・(3)「山林所得」・(4)「譲渡所得」になりますので雑所得は他の所得と損益通算することができません。税務署の若いお姉さんのおっしゃられることに従って頂ければ幸いです。
本投稿は、2016年05月10日 19時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。