自動車を何者かに傷つけられ、修理費として10万円ほどかかった際の雑損控除について
自動車を何者かに傷つけられ、修理費として10万円ほどかかった際の雑損控除額はどれくらいのものなのでしょうか?
税理士の回答
自動車はそもそも所得税の中においては「生活に通常必要でない資産」に該当することになるので雑損控除を適用することは出来ません。
仮に適用できたとしても災害関連支出ではないので、課税標準の10%までが足切り限度額となりますので課税標準が100万円超であれば0円となり控除額はありません。
該当する条文をお教えいただけませんか?
本投稿は、2016年05月15日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。