学生で給与所得と事業所得がある場合の扶養控除について
web制作を業務委託で請け負っている大学生です。
今年の3月に開業届と青色申告を提出しました。
2019年の所得は、給与所得が約20万、事業所得が約100万円(売上150万ー経費50万円)となる予定です。
所得税に関しては、給与所得控除65万+基礎控除38万+青色申告控除65万の合計を下回っているので納める必要はないと認識しているのですが、ネットで調べると扶養控除の条件に「所得が38万円以下(給与所得の場合は103万円以下)」とあり、親の扶養から外れるのではないかと心配になりました。
事業所得がある上記の場合に扶養控除の対象になるのか、その他対策等ありますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得と事業所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が38万円以下であれば扶養内になります。
1.給与所得
収入金額20万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額0
2,事業所得
収入金額150万円-経費50万円-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額35万円
3.1+2=合計所得金額35万円
従いまして、合計所得金額が38万円以下になるため扶養内になります。親の扶養内であるためには、両方を合わせた所得金額が38万円以下になるよう調整するしかないと思います。
本投稿は、2019年10月05日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。