学生 アルバイト掛け持ち
学生で2カ所アルバイトを掛け持ちしています。親の扶養に入っており103万を超えたくないのですが、少し超えてしまいそうです。。
確定申告の際、対象となる期間は1月-12月との事でしたが、それは12月の支給分までの捉え方で当たっていますか?12月に働いて稼いだ分は1月支給分となるので翌年のものと捉えてよろしいでしょうか?
このような税や確定申告について対面で相談するにはどこに行けばいいですか??
税理士の回答

給与の場合には支給された(受け取った)月の金額で判定します。
12月分が1月に支給された場合、その金額は1月分の給与(翌年分の給与)となります。
本投稿は、2019年10月12日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。