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マンションの売却後の確定申告について

よろしくお願いします。

昨年、父親が亡くなり実家のマンションを相続しました。
実家には戻らないのでマンションの管理費や固定資産税などの事を考えて今年売却しましたが、父が購入した契約書などが全て見当たりません。
私が就職して家を出てから購入した中古マンションで昭和61年に購入、30年以上前です。
この場合どうにか購入金額等を調べる手立てはあるのでしょうか?
新築時の価格等は分かっていますが…。
また、調べられなかった場合の税金は売却価格のどれくらい納めなければならないのでしょうか?

税理士の回答

 お父様が亡くなられた時に、相続税を支払っていたのであれば、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の利用が考えられます。
 なお、取得費が分からないときは、一般的には、いわゆる概算取得費(収入金額×5%)ということになりますが、購入の際の売主が作成した台帳等を調べることはできないのでしょうか?
 他にも、方法はありますが、質問者さん単独では難しく、税理士に直接会って相談するほうがよろしいと思います。
 
外部リンク先 国税庁HP「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm

国税庁HP「取得費が分からないとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm

国税不服審判所HP「平成29年12月13日裁決(裁事109集)」
http://www.kfs.go.jp/service/JP/109/02/index.html

1 購入価額
  登記事項証明書から前所有者が分かると思いますので、前所有者を探すことができれば、前所有者に教えてもらうということは考えられます。
2 税額(所得税と住民税)計算
  (売却価額 - ( 取得費+譲渡費用+取得費加算額 ))× 税率 =税額
  取得費:購入価額から償却費を差し引いた額です。
      購入価額が不明な場合は売却価額の5%相当額とすることができます。
  譲渡費用:仲介料など売却のために直接かかった費用です。
  税 率 :20.315%です。
  取得費加算額:父親からの相続に際して相続税がかかっていた場合のは、一定計算により相続税の一部を必要経費として差し引くことができます。

本投稿は、2019年10月13日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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