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スナックでの副業 税金について

正社員で働いてスナックで副業を今年の1月からしてます。

A店→1月~2月まで勤務
合計100000円の報酬(月末手渡し報酬として明細有り、税金が引かれていました)

B店→3月まで勤務
合計70000円の給与
(日払い、手渡しでこちらも税金が引かれていました)

C店→5月~今、現在も勤務中
(月末手渡しで給与明細が有り税金は引かれずです)

正社員の仕事は副業禁止です。年末の確定申告や税金で心配になっております。
C店のママに相談したところ、「お店の会計士さんにお願いして出さないようにするわ」と言われました。
出さないというのは源泉徴収票のことでしょうか?

源泉徴収票を出さないと大丈夫なのでしょうか?

正社員の本業先に副業のことがばれずにはどうしたら良いでしょうか?

税理士の回答

 確認ですが、副業における収入は、A店では報酬、B店、C店では給与というのは間違いないでしょうか?

ありがとうございます。
A店は、報酬
B、C店は給与です。

 下記リンク先をみていただきたいのですが、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
○ 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
○ 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

 A店、B店だけですと「2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」に該当しないということですので、所得税の確定申告は必要なし、ただし、住民税の申告は必要ありということになります。この場合、報酬(A店分)については、普通徴収(自分で住民税を納付する)を選択できますが、主たる勤務先以外の給与所得(B店分)については原則として特別徴収となりますので、結果的に、会社にわかります。ただし、一応、お住まいの市区町村の役所に「アルバイトの給与所得だけを自分で直接納めたいができますか」と連絡して、普通徴収に切り替えることができないかを確認してみてください。できないと回答されたら、あきらめてください。

 ただし、上記のことはあくまでもC店に関して一切触れていません。C店の分の副収入をいれずにいて、後日、発覚した場合、大変なことになるので、おすすめいたしません。
 結局、本業先に絶対バレたくないのであれば、今後は、給与以外の形でもらえるようなA店のようなところで副業するのが良いといえます。もちろん、これは住民税的に会社にばれないという意味です。

外部リンク先 国税庁HP「給与所得者で確定申告が必要な人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm


回答ありがとうございます。

A、B店は所得税の確定申告は無し。
住民税がかかるので市役所へ行きこの旨を伝え「副業分の住民税を直接納税させてほしい」と話せば良いでしょうか?時期的はいつ頃がベストですかね?


C店は確定申告が必要とのことで今後どう動いたら良いでしょうか?

副業というのはとてもリスクが高いことがわかりました。
すぐに辞めたいのですがなかなか辞めれず。
1月末で辞める計画を立てています。確定申告はいつからいつまでの期間の副業で年いくらまででしたらしなくても大丈夫なのでしょうか?

質問多くて申し訳ありません。



 ちょっと認識が間違いっています。A店、B店の稼ぎしかなければ、私が上述した通りなのですが、C店の稼ぎ(おそらくそれなりにある)も申告するということになると、本業、B店分、C店分を給与所得、A店分を雑所得として確定申告をする必要があります。A店分のは普通徴収を選択できますが、B、C店分は自動的に本業による特別徴収になると思います。
 とりあえず、休み明けにでも、お住いの市町村に、所得税の確定申告をすることになりそうだが、アルバイトの給与所得の住民税を普通徴収にできるのか確認してみてください。できないと回答されたら、会社バレすることを覚悟するしかないです。

本投稿は、2019年10月13日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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