バイトの入れ替え・掛け持ちの場合の扶養控除等(異動)申告書
バイトを複数の掛け持ちで複数の勤務先に扶養控除等(異動)申告書を提出してしまいました。しかしながら年末まで続けるバイトは1つのみです。その際どのようにしたら良いでしょうか。
具体的には、(いずれの勤務先も給与の支払いは月末締めの翌月20日払い)
バイトA: 2018年4月から2019年1月末まで
バイトB: 2019年2月から2019年7月末まで
バイトC: 2019年7月頭から現在
いずれのバイト先にも扶養控除等(異動)申告書を提出してしまっている。
7月にBとCが被り、給与の支払いが8月に合計で11万程度(Cでは8万、Bで3万)になりました。しかし、B、Cともに控除はありませんでした。また、バイトCでは8月勤務分(9月支払い)が8万8千円を超え所得税が給与から控除されていました。(少額ではあります)
年間合計では100万以下になります。
どのように対応すれば良いのでしょうか。
私としては、AとBに扶養控除等(異動)申告書を破棄するように申し出て、Cに年末調整をしてもらうか、控除された分を確定申告すれば良いと思っています。
税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できないルールになっています。
2.相談者様の場合は、AとBは重なっていないので問題ないと思います。BとCは7月が重なっていますので、本来であればどちらかの提出は取下げるべきだったと思います。もし、Bへの提出を取下げるのであれば、Bにおいては、7月は乙蘭で所得税が控除されるべきだったと思います。バイト先Bへは、そのことを連絡しておかれた方が良いと思います。
2.バイト先Cで年末調整をされるのであれば、A,Bから源泉徴収票を入手しておく必要があります。また、年収が100万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば確定申告(還付申告)をすることになると思います。その場合も源泉徴収票が必須になります。
本投稿は、2019年10月17日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。