短期譲渡所得
6年前に築26年の1500万のアパート1棟を買いました。個人です。
築26年だったので、4年間で減価償却しました。
そして、今回のアパート1棟を1000万で売却しました。
1000万(売った値段)-1500万(買った値段)=-500万ですが、1500万円分4年にわたり、(1年375万×4年)減価償却済です。
買った値段より安く売れたので、-500万となりましたが、減価償却を1500万してるので、1500万に対して5年以上なので短期譲渡所得の20%として、300万税金を納めるのでしょうか?それとも、-500万なので、短期譲渡所得の税金はかからないのでしょうか??
税理士の回答

こんにちは、回答いたします。
マイナスとなっているため、税金はかかりません。
参考までに下記の計算方式です。
課税長期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除
お役に立てれば幸いです。以上、宜しくお願い申し上げます。

減価償却費として不動産所得の必要経費に算入した金額は取得価額から控除して取得費を計算します。従って、単純に-500万円とはなりませんのでご留意ください。
なお、アパート1500万円は土地も含まれていたのではないでしょうか?
減価償却費は建物だけが対象ですので、仮に土地代も含めて減価償却費を計算していたとなると償却費が過大となっていますので、その点を明らかにしておく必要があります。
ご参考になれば幸いです。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年05月26日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。