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所得税・土地の収用につき

お世話になっております。
土地の収用につきご質問させて頂きます。

この度、都道府県より土地の用地買収及び物件移転がありました。
当該土地の上には、居住用住宅1棟、事業用資産(倉庫1棟)があり解体費も
物件移転補償の収用金額に含まれています。
当該倉庫の方ですが、未償却残高が1,318千円ほど残存しております。
倉庫自体は解体し、新設はしておりません。
この場合、未焼却残について事業上の経費(固定資産除却損)として
経理してよろしいのでしょうか?
それとも、分離所得の取得費用に含めるべきなのでしょうか?

出来れば、通達等詳細を含めてご回答頂きたく存じます。

税理士の回答

収用の譲渡費用のようです。
租税特別措置法通達 33-34 みたいです。
建物の取り壊し費用とでています。

安島先生、ご回答ありがとうございます。
ご返答遅くなり申し訳ございません。
適切なアドバイス、とても分かりやすいです!

本投稿は、2019年10月24日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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