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1年間で社員と業務委託を経験した場合の確定申告

今年、夏頃に3ヶ月業務委託で働き、現在は契約社員として就業しています。
そこで確定申告、年末調整についてご相談です。
業務委託での収入は合計55万円程でしたが経費を差し引くと38万以下になる計算なので確定申告はしないつもりです。
この場合、契約社員として働いている企業に年末調整をしてもらうだけで良いのでしょうか?

税理士の回答

相談者様の場合は、以下の様に合計所得金額が38万円を超えれば、確定申告が必要になります。38万円を越えなければ、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になると思います。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
2.雑所得金額
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

ご返信助かります。
質問なのですが、住民税の申告は本業以外の収入が20万以下の方という条件をみました。
業務委託専業でしたが38万で住民税申請の条件に該当するのでしょうか?
また、経費等を引いて38万円であることを証明する必要があると思うのですが、精算書類(収入と経費の計算書類)を諸々用意していけば大丈夫ですか?
仕組みがよくわかっておらず、いくつもすみません。

1.住民税の申告は本業以外の収入が20万円以下の方というのは、給与所得者で年末調整をする人が該当する思います。1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.もし、相談者様が年末まで契約社員として勤務され年末調整をされるのであれば、雑所得が20万円を超えれば確定申告が必要になり、20万円以下であれば確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。住民税の非課税限度額は、合計所得金額(給与所得、雑所得あわせて)が35万円以下になります。35万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。しかし、35万円を超えれば申告が必要になります。
3.雑所得については、収入、経費の明細について帳簿につけ、領収書は保存しておくとよいと思います。

詳しくありがとうございます。
なるほど、最後になりますが年末まで契約社員として働く場合は業務委託費分が雑所得扱いになる(20万以上で確定申告)という認識で間違っていないでしょうか?

本投稿は、2019年10月26日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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