ホステス報酬の支払いが翌月の場合の考え方と仕訳帳入力について
ホステスの報酬が、
1日~月末締め
翌月15日支払い
となっています。
たとえば12月に働いた分の場合、
この場合の仕訳帳入力の方法は、
・12月の売上として計上
・1月の売上として計上
のどちらにすればよいのでしょうか?
調べたところ、個人事業主の報酬の場合は
請求書を発行した(仕事が完了した、サービスの提供が終了した)日で売上を計上する
とのことなのですが、
請求書を発行するわけでもなく、サービスの提供といっても1日だけのものではないので、
ホステスの場合はどのようになるのかがわかりません。
もし12月に働いた分が12月の売上として計上される場合は、
締日である12月31日の日付で仕訳帳入力すればよいのでしょうか?
それともその月の最後に出勤した日を日付として入力すればよいのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。
仰ってるホステス以外でも個人事業主は
税法では役務の提供と言いますが、業務が完了した時点が売上の計上日です。
12月の売上であれば12月に計上するのが一般的です。
仕訳は12月31日で問題ないです。
年を跨がなければ12月28日でも12月31日でも税額は同じなので
そこまでこだわってる方は少ないです。
ホステス業の場合、支払い元から支払い調書が発効されるケースが
あると思うので、それと合わせる必要もあるかもしれないですね
よろしくお願いします
天尾様
ご回答ありがとうございます。
12月31日で計上することにします。
その場合、源泉徴収税の扱いはどうなりますでしょうか?
ちなみに青色申告をしています。(他の事業の収入もあるため)
12月31日 現金 100,000 / 売上 100,000
事業主貸(源泉税)10,000
で一緒にしてしまって大丈夫でしょうか?
また、12月26日~1月25日締めで当月末(1月31日)支払いの場合は、
12月26日~31日までの分は12月31付けで計上すればいいですか?
売上の計算をしなくてはいけなくなりますが…
以上2点、ご回答いただけましたたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

相談者様 税理士の天尾です。
源泉税は支払い元の金額と合わせる必要がありますね。
(支払い調書の金額と)年間トータルの支払い調書の源泉の金額と
あるように期末(12月)で調整ですね。
26~31日というのはお店の支払いのサイクルでしょうかね?
厳密にいうとそうなりますが
そこまではやってない方もいるとは思います。
(毎年5日分ずれてるが税額としては影響がほぼないという理屈です)
ただ、厳密には5日分でも計算は必要ですね
よろしくお願いします。
天尾様
ご回答ありがとうございます。
源泉税の日付は、支払い元が払ったと申告した日付に合わせて、
仕訳帳に入力するということでしょうか?
12月31日 現金 90,000 / 売上 100,000
事業主貸(源泉税)10,000
(すみません、一個前の書き込みの数字が間違っていました…)
というのだと間違っている可能性があるということですか?
支払調書がもらえないかもしれないので、
日付にルールがあるのでしたら
もしわかりましたら教えていただけますと幸いです。
26~31日というのはお店の支払いのサイクルでしょうかね?
そうです。2月まで働いていたお店の支払いサイクルだったのですが、
すっきりいたしました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月30日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。